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知財裁判例速報

平成28年(行ケ)第10091号 審決取消請求事件

  • 2017/01/30
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(行ケ)第10091号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成29年1月24日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第4部)

権利種別

特許権(「薄膜処理におけるパルスモードスキームのための高周波電力供給システム中の複数電源のフィードバック制御およびコヒーレンス性」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(拒絶)

結果

請求棄却

趣旨

特許庁が不服2014-26709号事件について平成27年11月30日にした審決を取り消す。

取消事由

本願発明の新規性の判断の誤り(引用発明の認定の誤り)

裁判所の判断

・本願発明と引用発明とは同一であるから,本願は特許法29条1項3号により特許を受けることができないものである。

・審決は,本件発明の「平均分子量」を「重量平均分子量」と解した上で,本件発明の要旨を認定し,本件発明は,甲1発明に基づき,当業者が容易に発明し得たものとはいえないと判断した。しかし,審決のこの判断も,誤りである。

・以上のとおり,原告主張の取消事由は理由がないから,原告の請求を棄却する。

キーワード

新規性(引用発明の認定)


 

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