事件番号等 |
平成28年(行ケ)第10091号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年1月24日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第4部) |
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権利種別 |
特許権(「薄膜処理におけるパルスモードスキームのための高周波電力供給システム中の複数電源のフィードバック制御およびコヒーレンス性」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟:審決(拒絶) |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
特許庁が不服2014-26709号事件について平成27年11月30日にした審決を取り消す。 |
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取消事由 |
本願発明の新規性の判断の誤り(引用発明の認定の誤り) |
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裁判所の判断 |
・本願発明と引用発明とは同一であるから,本願は特許法29条1項3号により特許を受けることができないものである。 ・審決は,本件発明の「平均分子量」を「重量平均分子量」と解した上で,本件発明の要旨を認定し,本件発明は,甲1発明に基づき,当業者が容易に発明し得たものとはいえないと判断した。しかし,審決のこの判断も,誤りである。 ・以上のとおり,原告主張の取消事由は理由がないから,原告の請求を棄却する。 |
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キーワード |
新規性(引用発明の認定) |