事件番号等 |
平成28年(行ケ)第10080号 審決取消請求事件 |
||
裁判年月日 |
平成29年1月24日 |
||
担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第2部) |
||
権利種別 |
特許権(「繊維ベールおよびその製造方法」) |
||
訴訟類型 |
行政訴訟:審決(無効・不成立) |
||
結果 |
請求棄却 |
||
趣旨 |
特許庁が無効2015-800113号事件について平成28年2月22日にした審決を取り消す。 |
||
取消事由 |
1 取消事由1(明確性要件に関する判断の誤り) 2 取消事由2(サポート要件及び実施可能要件に関する判断の誤り) 3 取消事由3(無効理由3の判断の誤り) 4 取消事由4(分割要件に関する判断の誤り) |
||
裁判所の判断 |
取消事由は,いずれも理由がないから,原告の請求を棄却する。 |
||
キーワード |
進歩性(相違点の判断,阻害事由)/特許請求の範囲の記載要件(サポート要件,明確性)/明細書の記載要件(実施可能要件)/分割出願 |
実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
構成要件Eが「0%」を含まないとした審決の明確性要件に関する判断の過程には,誤りがあるが,明確性要件を充足するとした結論においては正当であるから,この誤りに基づき審決を取り消すべきものではない。