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知財裁判例速報

平成28年(行ケ)第10080号 審決取消請求事件

  • 2017/01/30
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(行ケ)第10080号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成29年1月24日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第2部)

権利種別

特許権(「繊維ベールおよびその製造方法」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(無効・不成立)

結果

請求棄却

趣旨

特許庁が無効2015-800113号事件について平成28年2月22日にした審決を取り消す。

取消事由

1 取消事由1(明確性要件に関する判断の誤り)

2 取消事由2(サポート要件及び実施可能要件に関する判断の誤り)

3 取消事由3(無効理由3の判断の誤り)

4 取消事由4(分割要件に関する判断の誤り)

裁判所の判断

取消事由は,いずれも理由がないから,原告の請求を棄却する。

キーワード

進歩性(相違点の判断,阻害事由)/特許請求の範囲の記載要件(サポート要件,明確性)/明細書の記載要件(実施可能要件)/分割出願


明確性について

実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。

 

  構成要件Eが「0%」を含まないとした審決の明確性要件に関する判断の過程には,誤りがあるが,明確性要件を充足するとした結論においては正当であるから,この誤りに基づき審決を取り消すべきものではない。


 

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