事件番号等 |
平成28年(行ケ)第10153号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年1月11日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第3部) |
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権利種別 |
意匠権(「バケツ」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟:審決(無効・成立) |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
特許庁が無効2014-880018号事件について平成28年6月2日にした審決を取り消す。 |
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取消事由 |
(1) 本件共通点の認定に関する誤り(取消事由1) (2) 類否判断に関する誤り(取消事由2) (3) 無効理由2に関する認定判断の誤り(取消事由3) |
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裁判所の判断 |
本件審決に取り消されるべき違法はなく,原告の請求は理由がない。よって,原告の請求を棄却する。 |
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キーワード |
類否判断/統一感/要部/複数公知 |
実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
本体部及び蓋部の外観全体に凹凸形状が形成された」点は,本件登録意匠の出願前に既に複数公知であるから,類否判断を行う上で重視すべきではないとの主張と解されるが,複数公知になるだけで直ちに意匠上の要部でなくなるとはいえず(ヒット商品こそ,往々にして模倣品が現れることを考えれば当然である。),飽くまで上記の点が本体部と蓋部の外観全体を通じて統一感を感じさせる独特の形態であって,意匠全体における支配的部分を占め,意匠的まとまりを形成し(このような評価を否定するに足りるほど,上記の点が陳腐化していたことを認めるに足りる証拠はない。),看者の注意を強くひく構成態様であると評価される以上,これを両意匠に共通してみられる特徴的部分であるとして類否判断を行うことは当然である。