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知財裁判例速報

平成28年(ネ)第10092号 特許権侵害差止等請求控訴事件

  • 2017/01/23
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(ネ)第10092号 特許権侵害差止等請求控訴事件

裁判年月日

平成29年1月17日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第4部)
(原審・大阪地方裁判所平成27年(ワ)第6380号)

権利種別

特許権(「コーナークッション」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

控訴棄却

趣旨

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人は,原判決別紙物件目録記載の製品の生産,譲渡,輸入及び譲渡の申出をしてはならない。

3 被控訴人は,その占有に係る前項記載の製品を廃棄せよ。

4 被控訴人は,控訴人に対し,1000万円及びこれに対する平成27年7月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

5 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。

6 この判決は,仮に執行することができる。

争点

(1) 構成要件Fの充足性

(2) 損害額

裁判所の判断

・構成要件Fの「露出」は,長尺裏面側シート部同士の間の短尺クッション材が,長尺裏面側シート部及び粘着材層を含め何らの覆いもないことを意味するものと解するのが相当であり,このように解することは,「露出」自体の通常の語義からも自然である。

・被告製品は,前記第2の2のとおり,長手方向中央部周辺において,短尺クッション材の裏面が,長尺裏面側シート部に覆われておらず,したがって,長尺裏面側シート部の間から見える状態にあるものの,その部分も含む裏面全面が粘着材層で覆われている。よって,被告製品が構成要件Fを充足しないのは明らかである。

・以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は正当であり,本件控訴は理由がないから棄却する。

キーワード

構成要件充足性/用語の意義(「露出」)

 

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