事件番号等 |
平成28年(行ケ)第10118号 審決取消請求事件 |
||
裁判年月日 |
平成28年12月26日 |
||
担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第2部) |
||
権利種別 |
特許権(「高効率プロペラ」) |
||
訴訟類型 |
行政訴訟(拒絶) |
||
結果 |
審決取消 |
||
趣旨 |
特許庁が不服2015-7466号事件について平成28年4月12日にした審決を取り消す。 |
||
取消事由 |
1 取消事由1(引用発明の認定の誤り) 2 取消事由2(新規性判断の誤り) |
||
裁判所の判断 |
原告の請求には理由がないからこれを棄却する。 |
||
キーワード |
新規性(引用発明の認定)/公開特許公報の従来例は「刊行物に記載された発明」に当たるか |
実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
当該刊行物が公開特許公報である場合,公開の対象となった当該特許発明のみならず,その公報に技術思想として記載された従来技術も,それが当該技術を認識し実施し得る程度に記載されていれば,同号にいう「刊行物に記載された発明」に当たるというべきである。