事件番号等 |
平成28年(行ケ)第10040号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成28年12月26日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第2部) |
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権利種別 |
特許権(「安全な認証型距離測定法」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟(拒絶) |
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結果 |
審決取消 |
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趣旨 |
1 特許庁が不服2014-5233号事件について平成27年9月30日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 |
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取消事由 |
1 取消事由1(手続違背の存在) 2 取消事由2(進歩性の存在) (1) 一致点の認定の誤り (2) 相違点1の判断の誤り (3) 相違点2の判断の誤り |
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裁判所の判断 |
・甲1発明において,距離判定の結果に基づき,車両のドアの解錠を行う構成に換えて,マルチメディアデータの転送を行う構成を採用することは,当業者が容易になし得ることではなく,相違点1は格別のものではないと判断した審決には,誤りがあるから,取消事由2には,理由がある。 ・以上の次第で,審決は,進歩性の有無の判断に誤りがある(取消事由2)から,その余の取消事由2及び取消事由1について判断するまでもなく,原告の請求を認容する。 |
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キーワード |
進歩性(発明の要旨認定,引用発明の認定,相違点の認定,相違点の判断)/手続違背/用語の意義(「サービス」、「アクセス」) |