事件番号等 |
平成28年(ネ)第10010号 特許権侵害差止請求控訴事件 |
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裁判年月日 |
平成28年12月21日 |
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担当裁判所 |
東京地方裁判所(民事第40部)知的財産高等裁判所(第4部) |
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権利種別 |
特許権(「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
控訴棄却 |
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趣旨 |
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,30万円及びこれに対する平成26年1月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 4 仮執行宣言 |
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争点 |
原判決「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,引用に係る原判決中,「(3) 訂正の対抗主張の成否(サポート要件に係る無効理由についての予備的主張)」を「(3) 訂正の対抗主張の成否」と改める。)。 (1) 被告製品は本件各発明の技術的範囲に属するか (2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか ア 無効理由1(乙40公報に基づく進歩性欠如)イ 無効理由2(乙42公報及び乙43公報に基づく進歩性欠如) ウ 無効理由3(サポート要件違反) (3) 訂正の対抗主張の成否(サポート要件違反に係る無効理由についての予備的主張) (4) 損害発生の有無及びその額 |
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裁判所の判断 |
当裁判所は,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであって,本件訂正によってもその無効理由を解消することはできないから,控訴人の請求は棄却すべきものと判断する。 |
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キーワード |
特許の有効性(訂正の再抗弁の可否,サポート要件)/発明の課題を解決できると認識できる範囲 |
実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解される。