事件番号等 |
平成28年(ネ)第10060号 損害賠償請求控訴事件 |
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裁判年月日 |
平成28年12月14日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第4部) (原審・大阪地方裁判所平成26(ワ)第10203号) |
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権利種別 |
特許権(「皮膚組織改善材及びその利用」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
原判決一部変更 |
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趣旨 |
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 |
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争点 |
1 不法行為の成否 2 損害発生の有無及び額 3 消滅時効の成否 4 過失相殺 5 更改又は弁済の抗弁 6 敬晴会の理事として同法人の違法な業務執行を是正すべき任務の懈怠の有無 7 損害発生の有無及び額 |
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裁判所の判断 |
・被控訴人の控訴人に対する請求は,3675万円及び確定遅延損害金の残額555万7816円の合計額である4230万7816円並びにうち3675万円に対する平成28年3月30日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるから認容し,その余はいずれも理由がないから棄却すべきである。 ・したがって,原判決は,一部失当であって,控訴の一部は理由があるから,原判決を上記のとおり変更する。 |
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キーワード |
情報提供義務違反/不法行為責任(不真正連体債務) |