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知財裁判例速報

平成27年(ワ)第29158号 特許権侵害差止請求事件

  • 2016/12/19
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成27年(ワ)第29158号 特許権侵害差止請求事件

裁判年月日

平成28年12月7日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第40部)

権利種別

特許権(「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求棄却

趣旨

1 被告は,別紙被告製品目録記載の各製剤について,生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出をしてはならない。

2 被告は,別紙被告製品目録記載の各製剤を廃棄せよ。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

4 仮執行宣言

争点

(1) 被告各製品は本件発明の技術的範囲に属するか
 ア 構成要件B,F及びGの「緩衝剤」の充足性
 イ 構成要件Fの「シュウ酸またはそのアルカリ金属塩」の充足性
 ウ 構成要件Bの「有効安定化量」の充足性
 エ 構成要件Dの「安定オキサリプラチン溶液組成物」の充足性
 オ 構成要件Gの「モル濃度」の充足性

(2) 本件特許及び本件訂正後の本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか。
なお,訂正請求が適法であるためには,訂正後の発明(本件訂正発明)は訂正前の発明(本件発明)と比して保護範囲は同じ又は狭くなければならないから,本件訂正発明の新規性及び進歩性欠如の主張は本件発明にも同様に当てはまることを前提として,当事者は,後記争点アないしウについて,本件訂正発明についての新規性又は進歩性欠如の主張をしている。
 ア 乙2発明に基づく新規性又は進歩性欠如
 イ 乙3発明に基づく新規性又は進歩性欠如
 ウ 乙1発明に基づく進歩性欠如
 エ 「安定」に関する明確性要件違反の有無
 オ 「緩衝剤の量」に関する明確性要件違反の有無
 カ その他の記載要件違反の有無

(3) 訂正の対抗主張の成否
 ア 本件訂正発明に関する構成要件該当性
 イ 本件訂正により無効理由が解消されるか

裁判所の判断

被告各製品は,本件発明及び本件訂正発明の技術的範囲に属しない。よって,その余の点につき判断するまでもなく,原告の請求は理由がないから,これを棄却する。

キーワード

技術的範囲の属否/文言の意義(「解離シュウ酸」・「緩衝剤」)

 

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