事件番号等 |
平成27年(ワ)第29001号 特許権侵害差止請求事件 |
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裁判年月日 |
平成28年12月6日 |
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担当裁判所 |
東京地方裁判所(民事第47部) |
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権利種別 |
特許権(「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
1 被告は,別紙被告製品目録1,2及び3記載の製剤を生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出をしてはならない。 2 被告は,別紙被告製品目録1,2及び3記載の製剤を廃棄せよ。 |
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争点 |
(1) 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) (2) 本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2) (3) 本件訂正により無効理由が解消するか等(争点3) (4) 本件訂正による新たな無効理由の存否(争点4) |
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裁判所の判断 |
・被告製品は,本件発明の技術的範囲に属するとは認められない。 ・よって,その余の点について検討するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却する。 |
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キーワード |
技術的範囲の属否/文言の意義(「解離シュウ酸」・「緩衝剤」) |