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知財裁判例速報

平成28年(行ケ)第10043号 審決取消請求事件

  • 2016/12/05
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(行ケ)第10043号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成28年11月30日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第4部)

権利種別

特許権(「潤滑油組成物及びその製造方法」)

訴訟類型

行政訴訟(拒絶)

結果

請求棄却

趣旨

特許庁が不服2014-15499号事件について平成27年12月28日にした審決を取り消す。

取消事由

  1. 手続違背(取消事由1)
  2. サポート要件に係る判断の誤り(取消事由2)
  3. 実施可能要件に係る判断の誤り(取消事由3)

裁判所の判断

  • 本件審決に係る手続に,特許法159条2項で準用する同法50条の違反があったということはできない。よって,取消事由1は,理由がない。
  • 本件審決におけるサポート要件に係る判断は,結論において誤りはない。よって,取消事由2は,理由がない。
  • 以上によれば,原告の本訴請求は,取消事由3について判断するまでもなく,理由がないから,これを棄却する。

キーワード

特許請求の範囲の記載要件(サポート要件)/手続違背(特許法159条2項,50条)/直ちに本件審決に取り消すべき違法があるということはできない


サポート要件の判断について

実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。

 

  特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解される。


 

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