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知財裁判例速報

平成28年(行ケ)第10027号 審決取消請求事件

  • 2016/12/05
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(行ケ)第10027号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成28年11月30日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第4部)

権利種別

特許権(「スクリューポイント」)

訴訟類型

行政訴訟(無効・成立)

結果

請求棄却

趣旨

特許庁が無効2015-800018号事件について平成27年12月25日にした審決を取り消す。

取消事由

  1. 本件訂正発明1の容易想到性の判断の誤り(取消事由1)
     ア 本件訂正発明1と引用発明1の相違点の認定の誤り
     イ 相違点1の容易想到性の判断の誤り
     ウ 相違点2の容易想到性の判断の誤り
  2. 本件訂正発明2の容易想到性の判断の誤り(取消事由2)
     ア 本件訂正発明2と引用発明1の2の相違点の認定の誤り
     イ 相違点3の容易想到性の判断の誤り

裁判所の判断

原告主張の取消事由はいずれも理由がないから,原告の請求を棄却する。

キーワード

進歩性(相違点の認定,相違点の判断)/阻害要因/発明の困難性/商業的成功


発明の困難性及び商業的成功について

実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。

 

  原告は,従来のおねじ一体型のスクリューポイントではおねじ部が折れやすいという問題点が長年解決されなかったこと,及び本件特許の出願人であり権利者の商業的成功が,本件訂正発明1に進歩性があることを肯定する要素になる旨主張する。
 しかし,本件訂正発明1が進歩性を有するかどうかは,先行技術との比較で決まるのであって,課題が長年解決されなかったことや商業的成功があるからといって,進歩性が認められるものではなく,原告の上記主張は理由がない。


 

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