事件番号等 |
平成28年(行ケ)第10010号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成28年11月22日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第3部) |
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権利種別 |
特許権(「MIMO送信のためのデータストリームの個々のインターリーブ」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟(拒絶) |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
特許庁が不服2014-18453号事件について平成27年9月7日にした審決を取り消す。 |
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取消事由 |
本件審決は,以下のとおり,本願発明と引用発明との一致点の判断の誤り及び相違点の看過並びに相違点1に関する判断の誤りに基づいて本願発明が特許を受けることができないという誤った結論を導いたものであるから,違法であり取り消されなければならない。 |
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裁判所の判断 |
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キーワード |
進歩性(相違点の認定,相違点の判断)/誤りは結論に影響しない |