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知財裁判例速報

平成27年(行ケ)第10241号 審決取消請求事件

  • 2016/12/05
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成27年(行ケ)第10241号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成28年11月28日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第2部)

権利種別

特許権(「1回当たり100~200単位のPTHが週1回投与されることを特徴とする、PTH含有骨粗鬆症治療/予防剤」)

訴訟類型

行政訴訟(拒絶)

結果

請求棄却

趣旨

特許庁が不服2015-9596号事件について平成27年10月19日にした審決を取り消す。

取消事由

  1. 取消事由1(引用発明の認定の誤り)
  2. 取消事由2(相違点1に係る判断の誤り)
  3. 取消事由3(相違点2,3に係る判断の誤り)
  4. 取消事由4(本願発明の効果に係る判断の誤り)
  5. 取消事由5(本願発明の容易想到性判断の誤り)

裁判所の判断

  • 原告が主張する取消事由2には理由があり,また,同3のうち相違点2に係る部分にも理由があるものの,その余の部分には理由がなく,本願発明は,甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないといえる。
  • そうすると,審決は,進歩性を否定した点において誤っておらず,取消事由2には理由があり,また,同3のうち相違点2に係る部分にも理由があるとしても,審決の「本件審判の請求は,成り立たない。」との結論に影響を及ぼすものではないから,原告の請求は棄却すべきものといえる。

キーワード

新規性進歩性(引用発明の認定,相違点の判断)/相違点の存否/審決の結論に影響を及ぼさない

 

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