平成28年(ネ)第10027号 損害賠償等請求控訴事件
事件番号等
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平成28年(ネ)第10027号 損害賠償等請求控訴事件
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裁判年月日
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平成28年11月24日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第3部)
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第25282号)
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権利種別
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特許権(「電子ショッピングモールシステム」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
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趣旨
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1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人らに対し,それぞれ5億円及びこれに対する平成26年10月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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争点
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- 被告装置・方法が本件各訂正発明の構成要件を充足するか。
ア 構成要件B及びB’(「商品情報テーブル」)の充足性
イ 構成要件D及びD’(「店舗カテゴリに分類される商品を示す情報」)の充足性
- 被告装置が本件訂正発明1の構成要件C(「第1の送信部」)及びD(「第2の送信部」)を充足するか。 なお,被控訴人は,被告装置・方法をそれぞれ充足することについては争っていない。
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本件各訂正発明に係る特許の無効理由の有無
ア 被控訴人は,本件特許の優先日(平成17年4月14日)より前に楽天市場に用いられていた管理装置及び管理方法(以下「旧被告装置・方法」という。)に基づき,以下のとおりの無効理由を主張する。
(ア) 書籍「楽天市場の賢い買い方・使い方」(乙16。以下「乙16文献」という。)に記載された発明(以下「乙16発明」という。)に基づく新規性及び進歩性欠如(特許法29条1項3号,2項)
(イ) 商品名「Baby-G Starry Amulet」を例とする旧被告装置・方法(乙2ないし7。以下「例1」という。)の公然実施に基づく新規性及び進歩性欠如(同条1項2号,2項)
(ウ) 商品名「トマトのフェットチーネ1食」を例とする旧被告装置・方法(乙8ないし13。以下「例2」という。)の公然実施に基づく新規性及び進歩性欠如(同上)
(エ) 上記「Baby-G Starry Amulet」に係るインターネットサイトの画面(乙6,7。以下「乙6・7画面」という。)に基づく新規性及び進歩性欠如(同条1項3号,2項)
イ また,被控訴人は,被控訴人が楽天市場において現在実施している被告装置・方法と同様のものであると主張する管理装置・管理方法(商品名「ペリドットスターがきらめくユラユラシューティングスター14金ホワイトゴールドピアス」を例とするもの(乙73ないし78)。
以下「被控訴人新システム」という。)について,本件特許の優先日(平成17年4月14日)より前から公然実施され,かつ,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となっていたとして,これに基づく新規性及び進歩性欠如(特許法29条1項2号,3号,2項)の無効理由も主張する。
- 特許法69条2項2号の適用の可否,被控訴人の先使用による通常実施権の有無
- 控訴人らの損害・損失の額
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裁判所の判断
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キーワード
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特許の有効性(新規性,進歩性/時機に遅れた攻撃防御方法/権利行使の制限(特許法104条の3第1項)/阻害要因
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被告装置・方法説明書 [再修正版]はこちら
別紙(本件特許の優先日前に公然実施された被控訴人新システム)はこちら
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