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知財裁判例速報

平成28年(ネ)第10027号 損害賠償等請求控訴事件

  • 2016/11/28
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(ネ)第10027号 損害賠償等請求控訴事件

裁判年月日

平成28年11月24日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第3部)

(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第25282号)

権利種別

特許権(「電子ショッピングモールシステム」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

控訴棄却

趣旨

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人は,控訴人らに対し,それぞれ5億円及びこれに対する平成26年10月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

争点

  1. 被告装置・方法が本件各訂正発明の構成要件を充足するか。

     ア 構成要件B及びB’(「商品情報テーブル」)の充足性

     イ 構成要件D及びD’(「店舗カテゴリに分類される商品を示す情報」)の充足性

  2. 被告装置が本件訂正発明1の構成要件C(「第1の送信部」)及びD(「第2の送信部」)を充足するか。 なお,被控訴人は,被告装置・方法をそれぞれ充足することについては争っていない。
  3. 本件各訂正発明に係る特許の無効理由の有無

     ア 被控訴人は,本件特許の優先日(平成17年4月14日)より前に楽天市場に用いられていた管理装置及び管理方法(以下「旧被告装置・方法」という。)に基づき,以下のとおりの無効理由を主張する。

     (ア) 書籍「楽天市場の賢い買い方・使い方」(乙16。以下「乙16文献」という。)に記載された発明(以下「乙16発明」という。)に基づく新規性及び進歩性欠如(特許法29条1項3号,2項)

     (イ) 商品名「Baby-G Starry Amulet」を例とする旧被告装置・方法(乙2ないし7。以下「例1」という。)の公然実施に基づく新規性及び進歩性欠如(同条1項2号,2項)

     (ウ) 商品名「トマトのフェットチーネ1食」を例とする旧被告装置・方法(乙8ないし13。以下「例2」という。)の公然実施に基づく新規性及び進歩性欠如(同上)

     (エ) 上記「Baby-G Starry Amulet」に係るインターネットサイトの画面(乙6,7。以下「乙6・7画面」という。)に基づく新規性及び進歩性欠如(同条1項3号,2項)

     イ また,被控訴人は,被控訴人が楽天市場において現在実施している被告装置・方法と同様のものであると主張する管理装置・管理方法(商品名「ペリドットスターがきらめくユラユラシューティングスター14金ホワイトゴールドピアス」を例とするもの(乙73ないし78)。

    以下「被控訴人新システム」という。)について,本件特許の優先日(平成17年4月14日)より前から公然実施され,かつ,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となっていたとして,これに基づく新規性及び進歩性欠如(特許法29条1項2号,3号,2項)の無効理由も主張する。

  4. 特許法69条2項2号の適用の可否,被控訴人の先使用による通常実施権の有無
  5. 控訴人らの損害・損失の額

裁判所の判断

  • 本件各訂正発明は,本件特許の優先日前に,当業者が乙16発明及び周知技術に基づいて容易に発明をすることができたものと認められるから,本件各訂正発明に係る特許には,進歩性欠如(特許法29条2項違反)の無効理由がある。

  • 本件各訂正発明に係る特許は,特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,特許法104条の3第1項の規定により,控訴人らは,被控訴人に対し本件特許権を行使することができない。
  • したがって,本件特許権に基づく控訴人らの請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がない。よって,控訴人らの請求をいずれも棄却した原判決は結論において相当であり,本件控訴はいずれも理由がないからこれを棄却する。

キーワード

特許の有効性(新規性進歩性/時機に遅れた攻撃防御方法/権利行使の制限(特許法104条の3第1項)/阻害要因

 

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被告装置・方法説明書 [再修正版]はこちら

別紙(本件特許の優先日前に公然実施された被控訴人新システム)はこちら

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