事件番号等 |
平成28年(行ケ)第10055号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成28年10月31日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第2部) |
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権利種別 |
特許権(「短距離無線システムにおける使用者への触感効果提供」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟(拒絶) |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
特許庁が不服2014-9436号事件について平成27年10月19日にした審決を取り消す。 |
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取消事由 |
1 取消事由1(理由不備) (1) 取消事由1-1(引用例2記載事項と相違点1との関係についての理由不備) (2) 取消事由1-2(相違点3の容易想到性についての理由不備) (3) 取消事由1-3(主引用例に副引用例を組み合わせる論理付け及び動機付けについての理由不備) 2 取消事由2(進歩性の判断の誤り) (1) 取消事由2-1(相違点1の判断についての誤り) (2) 取消事由2-2(相違点2の判断についての誤り) (3) 取消事由2-3(相違点3の判断についての誤り) |
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裁判所の判断 |
原告の請求には理由がないから,これを棄却する。 |
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キーワード |
進歩性(相違点の判断)/理由不備(特許法157条2項4号) |