知財用語集GLOSSARY

知財用語集

国際公表

  • 意匠法

国際出願に係る意匠が、国際事務局が発行する国際意匠公報により公表されること。WIPOのウェブサイトで閲覧可能である。


日本の国内出願の場合と異なり、原則として出願中の意匠が公開されることとなる。秘密意匠制度の利用はできない(日本国意匠法第60条の9参照)。
国際公表の時期は、国際出願が、方式要件を満たして国際事務局により受理され、国際登録簿に記載された日(国際登録日)から、原則6か月後である。
例外的に、出願人は即時公表又は公表延期を求めることができる。
公表延期を認めない締約国が存在する点、延期期間が締約国により異なる点、締約国間で延期期間が異なる場合はそれらの期間のうち最も短い期間までしか認められない点などは、戦略的に国際出願する場合の留意すべき点である。