正式名称は「標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書」。
本来は各国ごとに行わなければいけない出願手続を、本国特許庁を窓口としてWIPOにマドプロ出願をするという一度の手続により、一元化できる制度。複数の国に出願したい場合、この制度を利用することによって、簡易、迅速かつ低廉な手段で商標の保護を受ける事が出来る。
マドプロ出願を行う場合、本国における商標の出願又は登録を基礎とする必要がある。
審査は各国ごとに行われるが、登録になった場合、指定国について国内出願と同様の効果が得られる。また、登録後の更新などの手続も国際事務局を通じて一元的に管理する事ができる。
《参考》→セントラル・アタック