平成27年4月1日より、「新しいタイプの商標」の出願・登録が可能となりました。
新しいタイプの商標について権利を取得することは、商標の安全な使用確保や第三者による模倣防止のみならず、宣伝広告効果も期待できると考えます。
新しいタイプの商標の保護制度(概要)
1.新しいタイプの商標(商標法で新たに保護が可能になった商標)
音商標 | 音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標 | |
例1) 例2) |
本商標は、「パンパン」と2回手をたたく音が聞こえた後に、「ニャオ」という猫の鳴き声が聞こえる構成となっており、全体で3秒間の長さである。 |
|
動き商標 | 文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標 | |
例) | ||
ホログラム 商標 |
文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標 | |
例) | ||
位置商標 | 文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標 | |
例1) 例2) | ||
色彩のみ からなる 商標 |
単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標) | |
例1) 例2) |
(特許庁商標課編「商標審査基準[改訂第11版]」より)
2.留意点
(1)識別力について
「歌詞を含まない楽曲のみ、通常発する音・単音・自然音からなる音商標」、「識別力のある文字や図形等を含まない動き商標・ホログラム商標・位置商標」「色彩のみからなる商標」については、原則として、商標全体としても識別力が無いと判断されます。
しかしながら、このような商標であっても、長年の使用によって識別力が生じている場合もあり、この点を示すことができれば登録が認められる可能性があります。
例えば、テレビCM等で使用されている音や動画、長年商品に使用されている色彩などがこれに該当します。
(2)使用中の「新しいタイプの商標」の出願は必須か否か、について
現在使用中の「新しいタイプの商標」について、自らは出願しなかったが、他人が登録してしまった場合に、使用できなくなってしまうのか、という懸念があるかと思います。
しかしながら、平成27年4月1日より前から使用しているものについては、従来の業務範囲内で使用を続けることが認められます(継続的使用権)。
とはいえ、「従来の業務範囲内」という限定がありますので、業務の拡張や使用地域の拡大等の可能性がある場合には、継続的使用権では使用を確保することができない事がありますので、注意が必要です。
尚、「位置商標」については、継続的使用権が設けられていません。
(3)出願日について
サービスマークの保護制度(平成4年4月1日施行)や小売等役務商標制度(平成19年4月1日施行)の導入時は、「4月1日から9月30日までの6月の間に出願されたものは同日出願として取り扱われる」という特例がありました。
しかしながら、「新しいタイプの商標の保護制度」では、このような特例がありません。平成27年4月1日から、出願日順に先後願が判断されますので、ご注意下さい。
以上