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知財裁判例速報

平成30年(行ケ)第10030号 審決取消請求事件:鋼矢板圧入引抜機及び鋼矢板圧入引抜工法

  • 2019/01/21
  • 知財裁判例速報
事件番号等 平成30年(行ケ)第10030号 審決取消請求事件
裁判年月日 平成30年11月28日
担当裁判所 知的財産高等裁判所(4部)
権利種別 特許権(「鋼矢板圧入引抜機及び鋼矢板圧入引抜工法」)
訴訟類型 行政訴訟:審決(無効・不成立)
結果 請求棄却
主文
  1. 原告の請求を棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。
趣旨 特許庁が無効2017-800078号事件について平成30年1月24日にした審決を取り消す。
取消事由
  1. 取消事由1(サポート要件の判断の誤り)
  2. 取消事由2(甲1を主引用例とする進歩性の判断の誤り)
  3. 取消事由3(甲5発明を主引用例とする進歩性の判断の誤り)
裁判所の判断
  • 原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。したがって,原告の請求は棄却されるべきものである。
キーワード 進歩性(相違点の判断)/特許請求の範囲の記載要件(サポート要件)
判決文