平成29年(ワ)第24174号 特許権侵害差止請求事件:金融商品取引管理装置,金融商品取引管理システム,金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法
事件番号等
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平成29年(ワ)第24174号 特許権侵害差止請求事件
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裁判年月日
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平成30年10月24日
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担当裁判所
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東京地方裁判所(民事第29部)
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権利種別
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特許権(「金融商品取引管理装置,金融商品取引管理システム,金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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請求認容
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主文
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- 被告は,別紙2被告サービス目録記載のサービスに使用されているサーバを使用してはならない。
- 訴訟費用は被告の負担とする。
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趣旨
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主文第1項と同旨
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争点
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(1) 被告サーバは本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 被告サーバは構成要件BないしHの「注文情報」を充足するか(争点1-1)
イ 被告サーバは構成要件Hを充足するか(争点1-2)
ウ 被告サーバは構成要件Gを充足するか(争点1-3)
(2) 本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点2)
ア 本件特許は特許法36条6項1号に違反しているか(争点2-1)
イ 分割要件違反により本件発明は新規性を欠くか(争点2-2)
ウ 本件発明は進歩性を欠くか(争点2-3)
(3) 分割要件違反により被告は先使用に基づく通常実施権を有するか(争点3)
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裁判所の判断
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- 被告サーバは,本件発明の構成要件を全て充足するから,本件発明の技術的範囲に属する。
- 本件特許の特許請求の範囲の記載が特許法36条6項1号に適合しないということはできない。
- 本件特許の出願日は,特許法44条2項により,平成26年5月1日の本件原出願日であるとみなされるから,同年10月1日以降の被告サーバを使用した被告サービスの提供によって,本件発明が新規性を欠くとはいえない。
- 乙4発明に乙3発明を適用することにより,相違点4-1に係る本件発明の構成を当業者が容易に想到することができたと認めることはできない。
- 本件発明に係る特許出願が分割要件(特許法44条1項,2項)に違反するということはできず,本件特許の出願日が平成26年5月1日の本件原出願日であるとみなされることは前記4(2)で判示したとおりであるから,同年10月1日以降の被告サーバを使用した被告サービスの提供によって,被告が先使用に基づく通常実施権(特許法79条)を有するとはいえない。
- 以上によれば,原告の請求は理由があるからこれを認容することとして,主文のとおり判決する。
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キーワード
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構成要件充足性/権利行使の制限(進歩性)/先使用に基づく通常実施権
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判決文