平成29年(ネ)第10055号 特許権侵害差止請求控訴事件:連続貝係止具とロール状連続貝係止具
事件番号等
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平成29年(ネ)第10055号 特許権侵害差止請求控訴事件
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裁判年月日
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平成30年11月26日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第2部)
(原審・東京地方裁判所・平成28年(ワ)第20818号)
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権利種別
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特許権(「連続貝係止具とロール状連続貝係止具」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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原判決取消
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主文
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- 原判決を取り消す。
- 被控訴人の請求をいずれも棄却する。
- 訴訟費用は,第一,二審とも被控訴人の負担とする。
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趣旨
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- (本案前)
(1) 原判決を取り消す。
(2) 被控訴人の訴えを却下する。
- (本案)
(1) 原判決を取り消す。
(2) 被控訴人の請求をいずれも棄却する。
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争点
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(1) 被告各製品は本件各発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 被告各製品は構成要件1Dを充足するか(争点1-1)
イ 被告各製品は構成要件1Eを充足するか(争点1-2)
ウ 被告各製品は構成要件1Fを充足するか(争点1-3)
エ 被告各製品は構成要件1Gを充足するか(争点1-4)
オ 被告各製品は,本件各発明の作用効果を奏しないために,本件各発明の技術的範囲に含まれないといえるか(争点1-5)
(2) 本件各発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか(争点2)
ア 無効理由1(進歩性欠如)は認められるか(争点2-1)
イ 無効理由2(サポート要件違反)は認められるか(争点2-2)
(3) 被告各製品に対する本件特許権の行使が,前訴和解の効力により否定されるか(争点3)
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裁判所の判断
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- 本件発明1~3は,本件特許が出願されたとみなされる日である平成18年5月24日よりも前に日本国内において公然知られた発明であったということができ,新規性を欠き,特許を受けることができない。
- 以上の次第で,被控訴人の本件各請求は,その余の点を判断するまでもなく,いずれも理由がないから,主文のとおり判決する。
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キーワード
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特許の有効性(新規性)
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判決文