平成29年(行ケ)第10230号 特許取消決定取消請求事件:ポリイミド,及びポリイミド前駆体
事件番号等
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平成29年(行ケ)第10230号 特許取消決定取消請求事件
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裁判年月日
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平成30年10月29日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(2部)
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権利種別
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特許権(「ポリイミド,及びポリイミド前駆体」)
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訴訟類型
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行政訴訟:決定(取消)
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結果
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決定取消
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主文
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- 特許庁が異議2016-701074号事件について平成29年11月9日にした決定を取り消す。
- 訴訟費用は被告の負担とする。
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趣旨
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主文同旨
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取消事由
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- 取消事由1(甲4文献に基づく進歩性判断の誤り-甲4発明の認定及び相違点の認定の誤り)
- 取消事由2(甲4文献に基づく進歩性判断の誤り-相違点1-1に係る容易想到性の判断の誤り)
- 取消事由3(甲5文献に基づく進歩性判断の誤り-甲5発明の認定及び相違点の認定の誤り)
- 取消事由4(甲5文献に基づく進歩性判断の誤り-相違点2に係る容易想到性の判断の誤り)
- 取消事由5(サポート要件違反についての判断の誤り)
- 取消事由6(実施可能要件違反についての判断の誤り)
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裁判所の判断
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- 本件発明は,甲4発明及び周知技術から容易に想到できるということはできないから,本件決定の相違点1-1に係る判断は誤りであり,したがって,取消事由2は理由がある。
- 甲5文献に記載された発明についての本件決定の認定及び相違点2の認定は誤っているから,上記で判示した限度において取消事由3は理由がある。
- 本件発明は,甲5文献に記載された発明及び周知技術から容易に想到できるということはできないから,本件決定の相違点に係る判断は誤りであり,したがって,取消事由4は理由がある。
- サポート要件に適合するというべきである。よって,取消事由5は理由がある。
- 本件発明1~9の実施可能要件についての本件決定の判断は誤りであり,取消事由6は理由がある。
- よって,主文のとおり判決する。
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キーワード
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進歩性/特許請求の範囲の記載要件(サポート要件/,明細書の記載要件(実施可能要件)
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判決文