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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10147号 審決取消請求事件:2-(3-シアノ-4-イソブチルオキシフェニル)-4-メチル-5-チアゾールカルボン酸の結晶多形体およびその製造方法

  • 2018/12/18
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10147号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成30年11月20日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(1部)

権利種別

特許権(「2-(3-シアノ-4-イソブチルオキシフェニル)-4-メチル-5-チアゾールカルボン酸の結晶多形体およびその製造方法」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(無効・成立)

結果

請求棄却

主文

  1. 原告の請求を棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。

趣旨

  1. 特許庁が無効2016-800037号について平成29年6月5日にした審決のうち,特許第3547707号の請求項3,5,8,10及び14に係る部分を取り消す。

取消事由

(1) 取消事由1(本件発明3及び8についての容易想到性判断の誤り)
(2) 取消事由2(本件発明5及び10についての容易想到性判断の誤り)
(3) 取消事由3(本件発明14についての容易想到性判断の誤り)

裁判所の判断

  • 本件発明14は,引用発明2-2並びに引用例1,3,甲14及び15記載の各発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから,この点に関する本件審決の認定判断に誤りはない。取消事由3-2は理由がない。
  • よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。

キーワード

進歩性(引用発明の認定,相違点の判断,効果の顕著性)


 

判決文