平成29年(行ケ)第10232号 特許取消決定取消請求事件:ステーキの提供システム
事件番号等
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平成29年(行ケ)第10131号 審決取消請求事件
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裁判年月日
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平成30年10月17日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(2部)
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権利種別
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特許権(「ステーキの提供システム」)
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訴訟類型
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行政訴訟:(取消決定)
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結果
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決定取消
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主文
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- 特許庁が異議2016-701090号事件について平成29年11月28日にした決定を取り消す。
- 補助参加によって生じた訴訟費用は被告補助参加人の負担とし,その余の訴訟費用は被告の負担とする。
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趣旨
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主文同旨
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取消事由
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- 取消事由1(本件特許発明1の発明該当性判断の誤り)に対し
- 取消事由2(本件特許発明1の発明該当性判断の誤り)に対し
- 取消事由3(本件特許発明2~6の発明該当性の判断の誤り)に対し
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裁判所の判断
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- 本件特許発明1は,ステーキ店において注文を受けて配膳をするまでの人の手順(本件ステーキ提供方法)を要素として含むものの,これにとどまるものではなく,札,計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器(装置)からなる本件計量機等に係る構成を採用し,他のお客様の肉との混同が生じることを防止することにより,本件ステーキ提供方法を実施する際に不可避的に生じる要請を満たして,「お客様に好みの量のステーキを安価に提供する」という本件特許発明1の課題を解決するものであると理解することができる。
- 本件特許発明1の技術的課題,その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らすと,本件特許発明1は,札,計量機及びシール(印し)という特定の物品又は機器(本件計量機等)を,他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決するための技術的手段とするものであり,全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するということができる。したがって,本件特許発明1は,特許法2条1項所定の「発明」に該当するということができる。
- 以上によると,取消事由1は,理由がある。
- 本件特許発明2~6は,本件特許発明1の構成に限定を加えて減縮したものであるところ,本件特許発明1は,前記2のとおり,特許法2条1項所定の「発明」に該当するということができるから,本件特許発明2~6も,同項所定の「発明」に該当するということができる。取消事由3は,理由がある。
- 以上によると,取消事由1及び3は,いずれも理由があり,取消事由2について判断するまでもなく,取消決定にはその結論に影響を及ぼす違法があるから,原告の請求を認容することとして,主文のとおり判決する。
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キーワード
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発明該当性
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判決文