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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10106号 審決取消請求事件:抗-ErbB2抗体による治療

  • 2018/12/03
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10106号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成30年10月22日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(2部)

権利種別

特許権(「抗-ErbB2抗体による治療」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(無効・不成立)

結果

審決取消

主文

  1. 特許庁が無効2016-800021号事件について平成28年12月27日にした審決を取り消す。
  2. 訴訟費用(補助参加の費用を含む。)は被告の負担とする。
  3. この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

趣旨

  1. 主文同旨

取消事由

  1. 取消事由1(甲1に基づく新規性判断の誤り~原告ら主張の取消理由1)
  2. 取消事由2(甲2に基づく新規性判断の誤り~原告ら主張の取消理由2)
  3. 取消事由3(甲1を主引例とする進歩性判断の誤り)
  4. 取消事由4(甲2を主引例とする進歩性判断の誤り)
  5. 取消事由5(甲3を主引例とする進歩性判断の誤り)

裁判所の判断

  • 本件特許発明1は,甲1発明及び甲1~4に記載された事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであると認められる。
  • 以上によると,取消事由3は理由があるから,その余の取消事由を考慮するまでもなく,審決にはその結論に影響を及ぼす違法がある。よって,原告の請求を認容することとして,主文のとおり判決する。

キーワード

進歩性(相違点の判断)


 

判決文