平成29年(ワ)第27980号 債務不履行に伴う契約解除により返金請求と,その契約不履行と相当因果関係にある損害の賠償請求事件
事件番号等
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平成29年(ワ)第27980号 債務不履行に伴う契約解除により返金請求と,その契約不履行と相当因果関係にある損害の賠償請求事件
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裁判年月日
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平成30年10月25日
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担当裁判所
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東京地方裁判所(民事第47部)
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権利種別
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特許権(「電子ファイルの構造,コンピュータ読み取り可能な記憶媒体,電子ファイル生成装置,電子ファイル生成方法,電子ファイル」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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請求棄却
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主文
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- 原告の請求をいずれも棄却する。
- 訴訟費用は原告の負担とする。
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趣旨
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- 主位的請求
被告らは,原告に対し,連帯して645万3200円及びこれに対する平成29年8月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 予備的請求
被告プロパテント株式会社(以下「被告会社」という。)は,原告に対し,645万3200円及びこれに対する平成29年8月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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争点
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(1) 主位的請求について
ア 被告会社の債務不履行の成否(争点1)
イ 被告Bの会社法429条1項所定の責任の有無(争点2)
ウ 被告らの不法行為の成否(争点3)
(2) 予備的請求について
被告会社の請負契約に係る担保責任の有無(争点4)
(3) 主位的請求及び予備的請求について
原告の損害の有無及び額(争点5)
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裁判所の判断
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- 原告が指摘する点はいずれも瑕疵とは認められない。よって,被告会社に請負人の担保責任を認めることはできないから,原告は,本件契約を解除することはできないし,被告会社に対して損害賠償を求めることはできない。
- 原告は本件翻訳により契約目的が達成できなかったと主張するが,米国特許を取得することができるかどうかは米国特許の要件を満たすかどうかなど様々な要因に影響されるものであるところ,そもそも,原告が米国特許商標庁からの本件拒絶理由通知に対して応答期間内に適切な対応を行った25 ことを認めるに足りる証拠はないから,本件翻訳と原告が米国特許を取得できなかったこととの間に因果関係があるとは認められない。よって,本件翻訳により,本件契約をした目的を達することができなかったものとは認められないから,この点においても,原告は請負人の担保責任により契約を解除することはできず,被告会社に請負代金の返還を求めることはできない。
- 以上によれば,その余の争点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
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キーワード
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契約の解除/損害賠償/担保責任
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判決文