平成29年(ワ)第22041号 差止等請求事件:洗濯用ネット
事件番号等
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平成29年(ワ)第22041号 差止等請求事件
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裁判年月日
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平成30年10月19日
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担当裁判所
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東京地方裁判所(民事第40部)
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権利種別
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特許権(「洗濯用ネット」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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請求棄却
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主文
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- 原告の請求をいずれも棄却する。
- 訴訟費用は原告の負担とする。
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趣旨
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- 被告は,別紙被告製品目録記載の被告製品1ないし16を製造し,販売し,販売のために展示をしてはならない。
- 被告は,前項の被告製品及びその半製品(同目録記載の構造を具備しているが,製品として完成するに至らないもの)を廃棄せよ。
- 被告は,原告に対し,3398万7869円及びこれに対する平成29年8月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 訴訟費用は被告の負担とする。
- 仮執行宣言
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争点
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(1) 構成要件充足性
ア 構成要件Bの充足性(争点1-1)
イ 構成要件Cの充足性(争点1-2)
ウ 構成要件Dの充足性(争点1-3)
エ 構成要件Eの充足性(争点1-4)
(2) 無効理由の有無
ア 乙9を主引用例とする進歩性欠如の有無(争点2-1)
イ 明確性要件違反の有無(争点2-2)
(3) 差止め等の必要性(争点3)
(4) 損害額(争点4)
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裁判所の判断
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- 被告製品は,本件発明の構成要件B,C,Eを充足しない。
- よって,その余の点について判断するまでもなく,原告の各請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
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キーワード
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構成要件充足性(構成要件B,C,E)
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判決文