お知らせ・コラムNEWS / COLUMN

お知らせ・コラム

知財裁判例速報

平成29年(ワ)第10038号 特許権移転登録手続等請求事件:自動洗髪装置

  • 2018/11/21
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(ワ)第10038号 特許権移転登録手続等請求事件

裁判年月日

平成30年10月25日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第47部)

権利種別

特許権(「自動洗髪装置」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求一部認容

主文

  1. 被告は,原告に対し,別紙特許権目録記載の特許権につき,特許法74条1項を原因とする移転登録手続をせよ。
  2. 原告のその余の請求を棄却する。
  3. 訴訟費用はこれを10分し,その3を原告の,その余を被告の負担とする。

趣旨

  1. 主文第1項に同じ。
  2. 被告は,原告に対し,300万円及びこれに対する平成27年3月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

争点

(1) 本件特許発明の発明者は誰か(争点1)
(2) 弁護士費用及び弁理士費用(以下「弁護士費用等」という。)のみを損害とする不法行為に基づく損害賠償請求の可否(争点2)

裁判所の判断

  • 本件特許発明の発明者は原告代表者であって,被告代表者ではない。そうすると,原告代表者が本件特許発明の特許を受ける権利を有する一方,被告は本件特許発明の特許を受ける権利を有さないから,被告による出願は冒認出願であって特許法123条1項6号に該当する。したがって,原告代表者から特許を受ける権利を承継した原告は,被告に対し,特許法74条1項に基づく特許権移転登録手続請求権を有する。
  • よって,原告の請求のうち,特許権移転登録手続請求については理由があるからこれを認容し,不法行為に基づく損害賠償請求については理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。

キーワード

特許法74条1項/冒認出願



 

判決文