TPP11協定に伴う改正著作権法では、著作権侵害について非親告罪になるといった話を耳にしたことで、二次創作活動などについて不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
しかし、全ての著作権の侵害行為が非親告罪の対象となる訳ではなく、以下の要件を全て満たす侵害行為のみが非親告罪の対象になると文化庁は発表しています。
ここで例えばコミックマーケット等で行われる同人誌の二次創作活動について当て嵌めますと、侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的があったとしても、通常は「原作のまま」の著作物を販売することはありませんし、二次創作活動によって創作された同人誌が原作の著作物と競合することもないことから、同人誌の販売によって原作の著作権者の利益を不当に害するものとも言えません。
以上のことから、コミックマーケット等で行われる同人誌の二次創作活動については、非親告罪の対象にはならないだろうと考えられます。
しかし、そもそも、コミックマーケット等で行われる同人誌の二次創作活動については、翻案権等の権利に抵触している可能性が高い行為です。
上記のように非親告罪の対象にならなかったとしても、著作権者等の告訴があれば以前の通り公訴を提起されることに変わりはありませんので、健全な二次創作活動を行う為にも著作権者等などから予め許諾を得るべきでしょう。
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