平成30年(ワ)第21931号 発信者情報開示請求事件:写真の著作物
事件番号等
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平成30年(ワ)第21931号 発信者情報開示請求事件
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裁判年月日
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平成30年10月26日
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担当裁判所
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東京地方裁判所(民事第40部)
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権利種別
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著作権(写真の著作物)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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請求認容
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主文
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- 被告は,原告に対し,別紙侵害行為目録記載の行為に係る別紙発信者 情報目録記載の各情報を開示せよ。
- 訴訟費用は被告の負担とする。
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趣旨
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主文同旨
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争点
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(1) 本件各写真の著作物性
(2) 本件各写真の著作者
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裁判所の判断
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- 以上のとおり,本件各写真の著作者は原告であると認められるところ,本件発 信者による本件各写真の画像データの入手先が本件アルバム以外に考え難いことからすれば,本件発信者は,本件ウェブアルバムから本件各写真の画像ファイ ルを複製した上,本件ウェブページに掲載(アップロード)して,上記画像ファ イルを送信可能化したものと認められる。また,本件ウェブページ上の記載からは誰が本件各写真の画像ファイルを掲載したのかが判然とせず(甲2),原告がいまだ被告から本件発信者情報の開示を受けていないことからすれば,原告において,本件各写真に係る著作権侵害に基づく損害賠償請求権の行使をするためには,本件発信者情報の開示が必要であると認められる。そして,本件ウェブペー ジが被告の管理する特定電気通信設備により提供されていることからすれば,被告は,本件発信者による原告の著作権侵害行為に係る開示関係役務提供者である と認められる。
- したがって,原告は,被告に対し,プロバイダ責任制限法4条1項に基づき, 本件発信者情報の開示を求めることができる。
- よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとして,主文のと おり判決する。
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キーワード
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写真の著作物/著作物性/公衆送信権/送信可能化権/プロバイダ責任制限法4条1項
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判決文