平成29年(行ケ)第10219号 審決取消請求事件等:ユーザ認証方法およびユーザ認証システム
事件番号等
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平成29年(行ケ)第10219号 審決取消請求事件
平成29年(行ケ)第10221号 審決取消請求事件
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裁判年月日
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平成30年9月6日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(3部)
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権利種別
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特許権(「ユーザ認証方法およびユーザ認証システム」)
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訴訟類型
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行政訴訟:審決(無効・不成立)
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結果
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請求棄却
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主文
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- 原告の第1事件に係る請求及び被告の第2事件に係る請求をいずれも棄却する。
- 訴訟費用は,第1事件及び第2事件を通じてこれを2分し,その1を原告の,その余を被告の各負担とする。
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趣旨
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- 第1事件
特許庁が無効2015-800218号事件について平成29年10月25日にした審決のうち,「特許第4455666号の請求項8乃至9に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との部分を取り消す。
- 第2事件
特許庁が無効2015-800218号事件について平成29年10月25日にした審決のうち,「特許第4455666号の請求項1乃至7に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。
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取消事由
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(1) 第1事件
ア 発明の同一性の認定の誤り(取消事由1)
イ 特許法131条の2第2項の裁量権の逸脱・濫用の有無(取消事由2)
(2) 第2事件
ア 甲1発明の認定の誤り(取消事由1)
イ 一致点及び相違点の認定の誤り(取消事由2)
ウ 発明の同一性の認定の誤り(取消事由3)
エ 発明者同一の認定の誤り(取消事由4)
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裁判所の判断
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- 原告が主張する取消事由1及び2並びに被告が主張する取消事由1ないし4はいずれも理由がなく,審決に取り消されるべき違法はない。よって,原告の第1事件に係る請求及び被告の第2事件に係る請求をいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。
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キーワード
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先願発明との同一性(発明の同一,発明者の同一)
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判決文