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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10219号 審決取消請求事件等:ユーザ認証方法およびユーザ認証システム

  • 2018/10/17
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10219号 審決取消請求事件
平成29年(行ケ)第10221号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成30年9月6日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(3部)

権利種別

特許権(「ユーザ認証方法およびユーザ認証システム」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(無効・不成立)

結果

請求棄却

主文

  1. 原告の第1事件に係る請求及び被告の第2事件に係る請求をいずれも棄却する。
  2. 訴訟費用は,第1事件及び第2事件を通じてこれを2分し,その1を原告の,その余を被告の各負担とする。

趣旨

  1. 第1事件
     特許庁が無効2015-800218号事件について平成29年10月25日にした審決のうち,「特許第4455666号の請求項8乃至9に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との部分を取り消す。
  2. 第2事件
    特許庁が無効2015-800218号事件について平成29年10月25日にした審決のうち,「特許第4455666号の請求項1乃至7に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。

取消事由

(1) 第1事件
 ア 発明の同一性の認定の誤り(取消事由1)
 イ 特許法131条の2第2項の裁量権の逸脱・濫用の有無(取消事由2)
(2) 第2事件
 ア 甲1発明の認定の誤り(取消事由1)
 イ 一致点及び相違点の認定の誤り(取消事由2)
 ウ 発明の同一性の認定の誤り(取消事由3)
 エ 発明者同一の認定の誤り(取消事由4)

裁判所の判断

  • 原告が主張する取消事由1及び2並びに被告が主張する取消事由1ないし4はいずれも理由がなく,審決に取り消されるべき違法はない。よって,原告の第1事件に係る請求及び被告の第2事件に係る請求をいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。

キーワード

先願発明との同一性(発明の同一,発明者の同一)


 

判決文