意匠登録(意匠権)は、簡単に言えば、物品のデザインを模倣から守る権利です。
意匠登録の対象となる「物品」は、例えば、次のようなものがあります。
文房具は意匠登録の対象です。
(ただし、「意匠に係る物品」の欄に、「文房具」と記載すると登録が認められない可能性がありますので、テープカッターと記載する必要があります。)
意匠登録の対象について、具体例をいくつか挙げましたが、実は、意匠権では保護できないデザインもあります。要するに、保護対象ではない物品ですが、例をいくつか挙げてみます。
例1.不動産
基本的に、不動産は意匠登録の対象にはなりません。
ただし、家屋については、実務上、「組立て家屋」として流通するものとして扱われており、保護の対象と扱われています。
例2.映画等のコンテンツ
【具体例3】【具体例4】で説明した「操作画像」については保護対象ですが、映画,ゲームの画像等のコンテンツは、意匠登録の対象にはなりません。
また、コンピュータやスマートフォンに表示される壁紙自体も、意匠登録の対象にはなりません(ただし、操作画面の背景としては保護の対象です。)。
例3.ネオンや乗り物のライト等の光り方
ネオン等の光り方にデザイン性があっても、意匠登録の対象にはなりません。
意匠登録の対象になるか否かについては微妙な場合もあり、普段慣れていない方には判断が難しいことがあります。意匠登録の対象ではない物品について、意匠出願を行っても、登録を受けることができず、拒絶されます。
そこで、意匠出願を行う際には、以下の方法で、意匠に係る物品が意匠登録の対象であるか否かをチェックしてみましょう。