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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10172号 審決取消請求事件:抗ウイルス剤

  • 2018/10/02
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10172号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成30年9月4日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(1部)

権利種別

特許権(「抗ウイルス剤」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(無効・成立)

結果

請求棄却

主文

  1. 原告の請求を棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。

趣旨

特許庁が無効2015-800226号事件について平成29年8月8日にした審決を取り消す。

取消事由

  1. 実施可能要件の判断の誤り(取消事由1)
  2. サポート要件の判断の誤り(取消事由2)

裁判所の判断

  • 本件各発明に係る特許請求の範囲の記載は,サポート要件に適合するということはできない。よって,取消事由2は理由がない。
  • したがって,本件特許は無効にすべきものであり,本件審決の取消しを求める原告の請求は理由がない。よって,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。

キーワード

特許請求の範囲の記載要件(サポート要件)/明細書の記載要件(実施可能要件)



実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。

  特許請求の範囲の記載が,サポート要件に適合するか否かは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるか否か,また,発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。

 

判決文