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知財裁判例速報

平成28年(ワ)第32742号 著作権侵害差止等請求事件:写真の著作物等

  • 2018/08/01
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(ワ)第32742号 著作権侵害差止等請求事件

裁判年月日

平成30年6月19日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第47部)

権利種別

著作権(写真の著作物等「辻が花染」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求一部認容

主文

  1. 被告は,原告Aに対し,別紙「被告配布物目録」1ないし5,7,8,10ないし12記載の各配布物を複製,頒布してはならない。
  2. 被告は,原告株式会社一竹工房に対し,別紙「被告配布物目録」6及び9記載の各配布物を複製,頒布してはならない。
  3. 被告は,原告Aに対し,「久保田一竹美術館」と題するホームページ(http:// 以下省略)の「一竹辻が花染め」(http:// 以下省略)及び「略歴」(http:// 以下省略)において,別紙「被告HP目録」記載の各文章を自動公衆送信又は送信可能化してはならない。
  4. 被告は,原告Aに対し,1555万5154円及びこれに対する平成28年9月1日から支払済5 みまで年5分の割合による金員を支払え。
  5. 被告は,原告株式会社一竹工房に対し,68万8115円及びこれに対する平成28年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  6. 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
  7. 訴訟費用はこれを5分し,その2を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。
  8. この判決は,第4項及び第5項に限り,仮に執行することができる。

趣旨

  1. 主文第1項ないし第3項と同旨
  2. 被告は,原告A(以下「原告A」という。)に対し,2765万4034円及びこれに対する平成28年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  3. 被告は,原告株式会社一竹工房(以下「原告工房」という。)に対し,125万6783円及びこれに対する平成28年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

争点

(1) 著作権侵害の成否
 ア 著作物性の有無(制作工程写真,美術館写真,制作工程文章及び旧HPコンテンツについて)(争点1)
 イ 著作権及び著作者人格権の主体(同上)(争点2)
 ウ 複製等の成否(同上)(争点3)
 エ 明示又は黙示による利用許諾の有無(争点4)
 オ 権利濫用の有無(争点5)
 カ 著作権法47条の抗弁の成否(争点6)
 キ 著作権法32条1項の抗弁の成否(争点7)
(2) 損害額等(争点8)
(3) 消滅時効の成否(争点9)
(4) 差止めの必要性(争点10)

裁判所の判断

  • 以上によれば,原告らの請求は,主文第1項ないし第5項の限度で理由があるからこれらを認容し,その余の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。

キーワード

複製権/頒布権/送信可能化権/著作者人格権/著作物性/利用許諾/損害額の推定


 

判決文