平成29年(ワ)第14142号 損害賠償等請求事件:入力制御方法,コンピュータ,および,プログラム
事件番号等
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平成29年(ワ)第14142号 損害賠償等請求事件
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裁判年月日
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平成30年6月28日
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担当裁判所
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東京地方裁判所(民事第47部)
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権利種別
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特許権(「入力制御方法,コンピュータ,および,プログラム」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
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主文
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- 原告の請求をいずれも棄却する。
- 訴訟費用は原告の負担とする。
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趣旨
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- 主文第1項と同旨
- 被告は,原告有限会社イー・エックス・キューに対し,4895万5228円及び内4179万6000円に対する平成28年7月9日(訴状送達の日の翌日)から,内715万9228円に対する同年10月29日(原告ら同月26日付け準備書面1送達の日の翌日)から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 被告は,原告有限会社アートステーションに対し,4895万5228円及び内4179万6000円に対する平成28年7月9日(訴状送達の日の翌日)から,内715万9228円に対する同年10月29日(原告ら同月26日付け準備書面1送達の日の翌日)から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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争点
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(1) 被告各製品は本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
なお,構成要件Gの充足性については当事者間に争いがない。
ア 被告各製品は構成要件Aを充足するか(争点1-1)
イ 被告各製品は構成要件Bを充足するか(争点1-2)
ウ 被告各製品は構成要件Cを充足するか(争点1-3)
エ 被告各製品は構成要件Dを充足するか(争点1-4)
オ 被告各製品は構成要件Eを充足するか(争点1-5)
カ 被告各製品は構成要件Fを充足するか(争点1-6)
(2) 本件特許には無効理由が存するか(争点2)
ア 拡大先願違反(争点2-1)
イ 乙8文献に基づく新規性欠如(争点2-2)
ウ 乙9文献に基づく新規性欠如(争点2-3)
エ 乙10文献に基づく新規性欠如(争点2-4)
(3) 原告の損害額及び補償金額(争点3)
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裁判所の判断
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- 乙8文献に記載された発明は本件発明と同一であるから,本件特許には乙8文献に基づく新規性欠如の無効理由が存すると認められる。
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- 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
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キーワード
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特許の有効性(新規性)
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判決文