平成30年(ネ)第10018号 特許権に基づく差止等請求控訴事件:自動麻雀卓
事件番号等
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平成30年(ネ)第10018号 特許権に基づく差止等請求控訴事件
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裁判年月日
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平成30年7月19日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第3部)
(原審・東京地方裁判所・平成29年(ワ)第5074号)
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権利種別
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特許権(「自動麻雀卓」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
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主文
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- 本件控訴を棄却する。
- 控訴費用は控訴人の負担とする。
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趣旨
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- 原判決を取り消す。
- 被控訴人は,原判決別紙被告製品目録記載の各自動麻雀卓を生産し,譲渡し,貸し渡し若しくは輸入し,又は生産,譲渡,貸渡し若しくは輸入の申出をしてはならない。
- 被控訴人は前項記載の各自動麻雀卓を廃棄せよ。
- 被控訴人は,控訴人に対し,408万円及びこれに対する平成29年2月22日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払え。
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争点
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(1) 各被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か
ア 各被告製品が構成要件Iを充足するか否か(争点1)
イ 各被告製品が構成要件Kを充足するか否か(争点2)
ウ 各被告製品が構成要件Lを充足するか否か(争点3)
エ 各被告製品が構成要件Mを充足するか否か(争点4)
オ 構成要件Mについての均等侵害の成否(争点5)
(2) 原告の損害額(争点6)
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裁判所の判断
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- 各被告製品は構成要件Iを充足しないから,当審における追加主張(争点6)を含むその余の点を判断するまでもなく,被控訴人が各被告製品を輸入,販売等することが本件特許権を侵害するものとは認められない。
- 以上によれば,控訴人の請求は理由がないから,控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は,相当である。よって,本件控訴を棄却することとして,主文のとおり判決する。
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キーワード
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構成要件充足性
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判決文