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知財裁判例速報

平成29年(ワ)第39658号 損害賠償請求事件:絵画の著作物

  • 2018/07/10
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(ワ)第39658号 損害賠償請求事件

裁判年月日

平成30年6月7日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第46部)

権利種別

著作権(絵画の著作物「どの壁ドンがお好き?」等)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求一部認容

主文

  1. 被告は,原告に対し,30万円及びこれに対する平成26年7月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  2. 原告のその余の請求を棄却する。
  3. 訴訟費用はこれを10分し,その7を原告の,その余を被告の各負担とする。
  4. この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

趣旨

  1. 被告は,原告に対し,99万円及びこれに対する平成26年7月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

争点

  1. 争点(原告は,被告が本件各イラストを本件サイトに掲載することを許諾していたか)について
  2. 争点(損害額)について

裁判所の判断

  • よって,原告は,被告に対し,民法709条及び著作権法114条3項に基づき,30万円及びこれに対する不法行為日(本件各イラストを掲載した日)である平成26年7月31日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。

キーワード

送信可能化権/損害賠償/使用料相当額/損害の額の推定/許諾


 

判決文