お知らせ・コラムNEWS / COLUMN

お知らせ・コラム

知財裁判例速報

平成28年(行ケ)第10250号 審決取消請求事件:光配向用偏光光照射装置及び 光配向用偏光光照射方法

  • 2018/07/09
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(行ケ)第10250号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成30年6月19日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(3部)

権利種別

特許権(「光配向用偏光光照射装置及び 光配向用偏光光照射方法」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(無効・成立)

結果

請求棄却

主文

  1. 原告の請求を棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。

趣旨

特許庁が無効2015-800021号事件について平成28年10月17日にした審決のうち,「特許第5344105号の請求項1ないし5に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。

取消事由

  1. 取消事由1(参考資料3発明の認定の誤り並びに本件訂正発明との一致点及び相違点の認定の誤り)
  2. 取消事由2(相違点1についての判断の誤り:参考資料3発明と甲2発明の組合せの動機付けについての認定の誤り)
  3. 取消事由3(相違点1についての判断の誤り:参考資料3発明と甲2発明の組合せの容易性についての判断の誤り)
  4. 取消事由4(相違点4についての判断の誤り:甲5発明の認定の誤り)
  5. 取消事由5(相違点4についての判断の誤り:参考資料3発明と甲5発明との組合せの容易性についての判断の誤り)

裁判所の判断

  • 審決に取り消すべき違法があると認めることはできないから,原告の請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。

キーワード

進歩性(引用発明の認定,相違点の認定,相違点の判断)


 

判決文