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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10178号 審決取消請求事件:経口投与用組成物のマーキング方法

  • 2018/07/09
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10178号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成30年6月27日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(4部)

権利種別

特許権(「熱間プレス用めっき鋼板」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(無効・不成立)

結果

請求棄却

主文

  1. 原告の請求を棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。
  3. この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

趣旨

特許庁が無効2016-800126号事件について平成29年5月23日にした審決を取り消す。

取消事由

  1. 取消事由1-1(本件発明1の容易想到性の判断の誤り)
  2. 取消事由1-2(本件発明2ないし10の容易想到性の判断の誤り)
  3. 取消事由1-3(本件発明11の容易想到性の判断の誤り)
  4. 取消事由1-4(本件発明12ないし22の容易想到性の判断の誤り)
  5. 取消事由2(サポート要件の判断の誤り)について
  6. 取消事由3(明確性要件の判断の誤り)について

裁判所の判断

  • 原告主張の取消事由はいずれも理由がない。その他,原告は,縷々主張するが,いずれも理由がなく,本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。したがって,原告の請求は棄却されるべきものである。

キーワード

進歩性(引用発明の認定,相違点の判断)/特許請求の範囲の記載要件(サポート要件,明確性)


 

判決文