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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10151号 審決取消請求事件:第FVIII因子ポリマー結合体

  • 2018/07/09
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10151号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成30年6月27日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(1部)

権利種別

特許権(「熱間プレス用めっき鋼板」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(拒絶)

結果

請求棄却

主文

  1. 原告らの請求をいずれも棄却する。
  2. 訴訟費用は原告らの負担とする。
  3. この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

趣旨

特許庁が不服2015-10108号事件について平成29年3月13日にした審決を取り消す。

取消事由

本願発明の新規性判断の誤り(優先権の有無)

裁判所の判断

  • 本願について,特許協力条約規則17.1(d)にいう,指定官庁が実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合に当たらない。そして,JPOは,同規則17.1(c)により,本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することができる。そうすると,本願の新規性判断の基準時は,本願の国際出願日(平成21年7月29日)であり,引用例は,本願の国際出願日前に頒布された刊行物である。そして,原告らは,本願発明は,引用例に記載された発明であるとの本件審決の判断を争わない。したがって,本件審決における,本願発明の新規性判断に誤りがあるということはできない。
  • 以上のとおり,原告らの主張に係る取消事由は理由がないから,原告らの請求をいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。

キーワード

新規性(優先権の主張)


 

判決文