平成29年(ネ)第10029号 特許権侵害差止等請求控訴事件:光配向用偏光光照射装置及び光配向用偏光光照射方法
事件番号等
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平成29年(ネ)第10029号 特許権侵害差止等請求控訴事件
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裁判年月日
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平成30年6月19日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第1部)
(原審・東京地方裁判所・平成27年(ワ)第18593号)
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権利種別
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特許権(「光配向用偏光光照射装置及び光配向用偏光光照射方法」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
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主文
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- 本件控訴を棄却する。
- 控訴費用は控訴人の負担とする。
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趣旨
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- 原判決を取り消す。
- 被控訴人は,原判決別紙物件目録記載の光配向用偏光光照射装置を製造し,販売し,又は販売のための展示その他の販売の申出をしてはならない。
- 被控訴人は,前項記載の光配向用偏光光照射装置を廃棄せよ。
- 被控訴人は,控訴人に対し,10億7600万円及びこれに対する平成27年7月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 訴訟費用は,第1,2審を通じて,被控訴人の負担とする。
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争点
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(1) 被告製品は本件各発明の技術的範囲に属するか(争点1)
(2) 本件各発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか(争点2)
ア 本件各発明につき甲第9号証又は甲第13号証を主引例とする進歩性欠如が認められるか(争点2-1)
イ 本件各発明につき甲第26号証を主引例とする進歩性欠如が認められるか(争点2-2)
(3) 訂正の対抗主張は認められるか(争点3)
ア 本件訂正は訂正要件を満たすか(争点3-1)
イ 本件訂正により無効理由が解消するか(争点3-2)
ウ 被告製品は本件各訂正発明の技術的範囲に属するか(争点3-3)
(4) 原告が受けた損害の額(争点4)
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裁判所の判断
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- 当業者は,甲26(参考資料3)発明,甲13(審判甲5)発明及び周知技術に基づいて,又は,甲26(参考資料3)発明及び周知技術に基づいて,相違点4に係る構成を容易に想到することができたと認めるのが相当である。
- 本件再訂正発明3は,当業者が容易に想到することができたものというべきであるから,控訴人が主張する本件再訂正が仮に認められたとしても無効理由が解消するとはいえない。
- 以上によれば,その余の点について認定,判断するまでもなく,控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であり,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
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キーワード
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特許の有効性(進歩性,訂正の再抗弁の可否)
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判決文