平成30年(ネ)第10001号 特許権侵害差止等請求控訴事件:生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置
事件番号等
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平成30年(ネ)第10001号 特許権侵害差止等請求控訴事件
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裁判年月日
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平成30年6月19日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第3部)
(原審・東京地方裁判所・平成27年(ワ)第23843号)
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権利種別
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特許権(「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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原判決変更
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主文
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- 1審原告の控訴に基づき原判決主文第5項,及び第16項中金銭請求に関する部分を次のとおり変更する。
(1) 1審被告白石は,1審原告に対し,6181万7048円及びこれに対する平成27年5月26日から支払済みまで年5分の割合による金員(うち351万0400円及びこれに対する平成27年11月20日から支払済みまで年5分の割合による金員については1審被告Aと連帯支払)を支払え。
(2) 1審被告Aは,1審原告に対し,1審被告白石と連帯して,351万0400円及びこれに対する平成27年11月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 1審原告の1審被告白石,1審被告A及び1審被告Bに対するその余の請求をいずれも棄却する。
- 1審被告白石,1審被告B及び1審被告共立の控訴をいずれも棄却する。
- 訴訟費用は,第1,2審を通じ,1審原告と1審被告白石との間では,これを2分し,その1を1審原告の負担とし,その余は1審被告白石の負担とし,1審原告と1審被告Aとの間では,これを50分し,その49を1審原告の負担とし,その余は1審被告Aの負担とし,1審原告と1審被告Bとの間では1審被告Bの負担とし,1審原告と1審被告共立の間では1審被告共立の負担とする。
- この判決は,第1項(1),(2)に限り,仮に執行することができる。
- なお,原判決主文1~4項,6~9項,11~14項は,1審原告の訴えの取下げにより失効している。
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趣旨
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- 1審原告の控訴関係
(1) 原判決主文第5項を次のとおり変更する。
(2) 1審被告白石及び1審被告Aは,1審原告に対し,連帯して6181万7048円及びこれに対する平成27年5月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 1審被告白石,1審被告B及び1審被告共立の控訴関係
(1) 原判決中,1審被告白石,1審被告B及び1審被告共立敗訴部分を取り消す。
(2) 上記取消部分に係る1審原告の請求をいずれも棄却する。
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争点
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(1) 被告装置(LS型)の製造,販売の有無
(2) 被告装置が本件各発明の技術的範囲に属するか
ア 構成要件B2等の充足性
イ 構成要件Cの充足性
(3) 本件固定リング及び本件板状部材の譲渡等が間接侵害に該当するか
(4) 本件各発明は特許無効審判により無効にされるべきものか
ア サポート要件違反(本件発明1につき)
イ 進歩性欠如(本件各発明につき)
(5) 先使用による通常実施権の有無
ア 乙5装置に係る事業に基づく渡邊機開の先使用権
イ 乙16の2発明の実施である事業の準備に基づく渡邊機開の先使用権
(6) 被告Aに対する差止請求の可否
(7) 共同不法行為等の成否
(8) 過失推定の覆滅の有無
(9) 損害発生の有無及びその額
(10) 消滅時効の成否
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裁判所の判断
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- 1審原告の1審被告らに対する請求のうち,1審被告白石,1審被告B及び1審被告共立に対する不法行為(民法709条)に基づく損害賠償の各請求は理由があり(ただし,1審被告Bについては請求の一部),1審被告白石及び1審被告Aの共同不法行為に基づく損害賠償請求には理由がないから,これを前提とする原判決の判断に誤りはなく,この点に関する1審原告並びに1審被告白石,1審被告B及び1審被告共立の控訴は理由がない。
- 他方,1審原告の1審被告Aに対する会社法429条1項に基づく損害賠償請求については,351万0400円及びこれに対する平成27年11月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金につき1審被告白石との連帯支払を求める限度で理由があるから,その限度で認容し,その余を棄却すべきところ,これと異なり,1審被告Aに対する会社法429条1項に基づく損害賠償請求を全部棄却した原判決は一部失当であり,この点に関する1審原告の控訴の一部は理由がある。そこで,原判決中1審被告白石及び1審被告Aに対する金銭請求に関する部分を主文のとおり変更すべきである。なお,1審原告は,当審において,原審で求めていた1審被告らに対する各差止め及び廃棄請求の訴えを取り下げたので,原判決主文1~4項,6~9項,11~14項は,当然にその効力を失っているから,その旨を明らかにすることとして,主文のとおり判決する。
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キーワード
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消滅時効/その他(会社法429条1項に基づく責任)
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判決文