平成28年(ワ)第20852号 著作権侵害差止等請求事件:映画の著作物
事件番号等
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平成28年(ワ)第20852号 著作権侵害差止等請求事件
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裁判年月日
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平成30年5月31日
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担当裁判所
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東京地方裁判所(民事第47部)
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権利種別
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著作権(映画の著作物「トムとジェリー」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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請求一部認容
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主文
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- 被告は,別紙被告商品目録記載の各DVD商品を輸入し,製造し,販売してはならない。
- 被告は,原告有限会社イー・エックス・キューに対し,115万0295円及び内62万4357円に対する平成28年7月9日から,内52万5938円に対する同年10月29日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 被告は,原告有限会社アートステーションに対し,115万0295円及び内62万4357円に対する平成28年7月9日から,内52万5938円に対する同年10月29日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
- 訴訟費用はこれを4分し,その3を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。
- この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
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趣旨
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- 主文第1項と同旨
- 被告は,原告有限会社イー・エックス・キューに対し,4895万5228円及び内4179万6000円に対する平成28年7月9日(訴状送達の日の翌日)から,内715万9228円に対する同年10月29日(原告ら同月26日付け準備書面1送達の日の翌日)から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 被告は,原告有限会社アートステーションに対し,4895万5228円及び内4179万6000円に対する平成28年7月9日(訴状送達の日の翌日)から,内715万9228円に対する同年10月29日(原告ら同月26日付け準備書面1送達の日の翌日)から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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争点
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(全請求について)
(1) 著作権侵害の有無(不法行為に基づく損害賠償請求について)
(2) 過失の有無
(3) 損害額(著作権法114条2項)
ア 被告商品の限界利益額
イ 被告商品における本件著作物の寄与度(推定覆滅事情)
ウ 被告商品3(100話収録)における本件アニメーション作品(24話)の寄与度(推定覆滅事情)
(不当利得返還請求について)
(4) 不当利得額(著作権使用料相当額)
ア 著作権使用料(率)
イ 被告商品3(100話収録)における本件アニメーション作品(24話)の寄与度
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裁判所の判断
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- 以上によれば,原告らの請求は,主文第1項ないし第3項の限度で理由があるからこれらを認容し,その余の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
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キーワード
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損害賠償/不当利得/寄与度/推定覆滅事情/著作権使用料相当額
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判決文