お知らせ・コラムNEWS / COLUMN

お知らせ・コラム

知財裁判例速報

平成29年(ネ)第10102号 特許権侵害差止等請求控訴事件:ウォーターサーバー用ボトル

  • 2018/06/11
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(ネ)第10102号 特許権侵害差止等請求控訴事件

裁判年月日

平成30年5月16日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第4部)
(原審・大阪地方裁判所平成28年(ワ)第7649号)

権利種別

特許権(「ウォーターサーバー用ボトル」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

控訴棄却

主文

  1. 本件控訴を棄却する。
  2. 控訴費用は控訴人の負担とする。

趣旨

  1. 原判決を取り消す。
  2. 被控訴人は,原判決別紙物件目録記載の容器を製造,販売してはならない。
  3. 被控訴人は,前項記載の容器に水を充填して販売してはならない。
  4. 被控訴人は,第2項記載の容器及び同容器を製造するための金型を廃棄せよ。
  5. 被控訴人は,控訴人に対し,2640万円及びこれに対する平成28年8月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  6. 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
  7. 仮執行宣言

争点

(1) 被告容器が本件発明1及び3の技術的範囲に属するか(争点1)
 ア 構成要件Gの充足性(争点1-1)
 イ 構成要件Hの充足性(争点1-2)
(2) 本件発明1及び3は特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2)
(3) 原告の損害額(争点3)

裁判所の判断

  • 当裁判所は,被告容器は本件各発明の技術的範囲に属すると認めることはできないから,控訴人の控訴は棄却すべきものと判断する。

キーワード

構成要件充足性



 

判決文