平成29年(ネ)第10088号 特許権侵害差止等請求控訴事件:美容器
事件番号等
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平成29年(ネ)第10088号 特許権侵害差止等請求控訴事件
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裁判年月日
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平成30年5月16日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第2部)
(原審・大阪地方裁判所・平成28年(ワ)第6400号)
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権利種別
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特許権(「美容器」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
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主文
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- 本件控訴を棄却する。
- 控訴費用は控訴人の負担とする。
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趣旨
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- 原判決を取り消す。
- 被控訴人は,原判決別紙「被告製品目録」1~3記載の美容器を製造し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出若しくは輸入し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
- 被控訴人は,原判決別紙「被告製品目録」1~3記載の美容器,その半製品(原判決別紙「被告製品目録」1~3記載の構造を具備しているが製品として完成するに至らないもの)及び製造のための金型を廃棄せよ。
- 被控訴人は,控訴人に対し,2885万円及びこれに対する平成28年7月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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争点
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(1) 被告製品は本件発明の技術的範囲に属するか。
ア 構成要件Aの充足性(争点1)
イ 構成要件Bの充足性(争点2)
ウ 構成要件Cの充足性(争点3)
(2) 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか。
ア 乙20を主引例とする進歩性欠如(争点4)
イ 乙21を主引例とする進歩性欠如(争点5)
ウ 乙22を主引例とする進歩性欠如(争点6)
エ 乙23の1を主引例とする進歩性欠如(争点7)
オ 乙24を主引例とする進歩性欠如(争点8)
カ 乙25の1を主引例とする進歩性欠如(争点9)
キ 乙26の1を主引例とする進歩性欠如(争点10)
ク 明確性要件・実施可能要件・サポート要件違反(争点11)
ケ 分割要件違反に伴う新規性又は進歩性欠如(争点12)
(3) 原告の損害額(争点13)
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裁判所の判断
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- 当裁判所は,当審における主張及び立証を踏まえても,被告製品が本件発明の構成要件Bを充足するとは認められず,したがって,被告製品は,いずれも本件発明の技術的範囲に属しないものと判断する。
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キーワード
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構成要件充足性
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判決文