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知財裁判例速報

平成29年(行ウ)第253号 特許料納付書却下処分取消請求事件:屋根材の縁切り部材

  • 2018/06/08
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ウ)第253号 特許料納付書却下処分取消請求事件

裁判年月日

平成30年5月14日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第2部)
(原審・東京地方裁判所・平成29年(ウ)第253号)

権利種別

特許権(「屋根材の縁切り部材」)

訴訟類型

行政訴訟

結果

控訴棄却

主文

  1. 本件控訴を棄却する。
  2. 控訴費用は控訴人の負担とする。

趣旨

  1. 原判決を取り消す。
  2. 特許第4761196号の特許権に係る第4年度分から第5年度分特許料納付書について,特許庁長官がした平成28年9月9日付け手続却下処分を取り消す。

争点

本件期間徒過について「正当な理由」(法112条の2第1項)があるか。

裁判所の判断

  • 当裁判所は,本件納付書による納付のうち,第4年分の特許料等に係る部分については,本件期間徒過につき正当な理由があるとはいえないし,第5年分の特許料等に係る部分については,第4年分の特許料等の追納が認められないために本件特許権は消滅しているから,これらと同旨の理由により本件納付書の提出手続を却下した本件却下処分に法112条の2第1項の解釈適用を誤った違法はなく,したがって,控訴人の請求を棄却した原判決の結論は相当であり,本件控訴は棄却すべきものと判断する。

キーワード

特許料追納期間徒過についての正当な理由の有無


 

判決文