平成29年(行ケ)第10082号 審決取消請求事件:引戸装置の改修方法及び改修引戸装置
事件番号等
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平成29年(行ケ)第10081号 審決取消請求事件
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裁判年月日
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平成30年5月24日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(3部)
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権利種別
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特許権(「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」)
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訴訟類型
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行政訴訟:審決(無効・不成立)
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結果
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請求棄却
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主文
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- 原告の請求を棄却する。
- 訴訟費用は原告の負担とする。
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趣旨
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特許庁が無効2016-800065号事件について平成29年3月16日にした審決を取り消す。
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取消事由
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(1) 取消事由1(無効理由1及び2における甲2発明1及び2の認定の誤り)及び取消事由2(無効理由1及び2における本件発明と甲2発明1及び2との相違点の認定の誤り)
ア 取消事由1(無効理由1及び2における甲2発明1及び2の認定の誤り)
イ 取消事由2(無効理由1及び2における本件発明と甲2発明1及び2との相違点の認定の誤り)
(2) 取消事由3(無効理由1の判断における本件発明と甲2発明1及び2との相違点についての判断の誤り)
ア 仮に,本件発明と甲2文献に開示された発明との間に,本件審決が認定した相違点1,2及び5並びに相違点A,B及びEが存在するとしても,それら相違点についての本件審決の判断は,以下のとおり誤りである。
イ 取消事由3-1(本件発明1~3と甲2発明1との相違点1についての判断の誤り)
ウ 取消事由3-2(本件発明1~3と甲2発明1との相違点2についての判断の誤り)
エ 取消事由3-3(本件発明1~3と甲2発明1との相違点5についての判断の誤り)
オ 取消事由3-4(本件発明4~6と甲2発明2との相違点Aの判断についての誤り)
カ 取消事由3-5(本件発明4~6と甲2発明2との相違点Bの判断についての誤り)
キ 取消事由3-6(本件発明4~6と甲2発明2との相違点Dの判断についての誤り)
(3) 取消事由4(無効理由2の判断における本件発明と甲2発明1及び2との相違点についての判断の誤り)
ア 取消事由4-1(本件発明1~3と甲2発明1との相違点1の判断についての誤り)
イ 取消事由4-2(本件発明1~3と甲2発明1との相違点2の判断についての誤り)
ウ 取消事由4-3(本件発明1~3と甲2発明1との相違点5の判断についての誤り)
エ 取消事由4-4(本件発明4~6と甲2発明2との相違点Aの判断についての誤り)
オ 取消事由4-5(本件発明4~6と甲2発明2との相違点Bの判断についての誤り)
カ 取消事由4-6(本件発明4~6と甲2発明2との相違点Dの判断についての誤り)
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裁判所の判断
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- 原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
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キーワード
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進歩性(引用発明の認定,相違点の認定,相違点の判断)/阻害要因
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判決文