平成29年(行ケ)第10081号 審決取消請求事件:引戸装置の改修方法及び改修引戸装置
事件番号等
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平成29年(行ケ)第10081号 審決取消請求事件
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裁判年月日
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平成30年5月24日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(3部)
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権利種別
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特許権(「引戸装置の改修方法及び改修引戸装置」)
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訴訟類型
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行政訴訟:審決(無効・不成立)
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結果
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請求棄却
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主文
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- 原告の請求を棄却する。
- 訴訟費用は原告の負担とする。
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趣旨
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特許庁が無効2016-800061号事件について平成29年3月16日にした審決を取り消す。
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取消事由
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(1) 取消事由1(無効理由1(明確性要件違反)の判断における本件明細書の記載事項の誤解)
(2) 取消事由2(無効理由2(サポート要件違反)の判断における本件明細書の記載事項の誤解)
(3) 取消事由3(無効理由3(実施可能要件違反)の判断における審理不尽,理由不備及び判断の誤り)
(4) 取消事由4(無効理由4(進歩性欠如)の判断における甲号証発明の認定の誤り,甲号証発明と本件発明との一致点,相違点の認定の誤り,及び相違点についての判断の誤り)
ア 取消事由4-1(甲5発明1及び2の認定の誤り)
イ 取消事由4-2(甲6発明1及び2の認定の誤り)
ウ 取消事由4-3(本件発明1~3と甲5発明1との一致点の認定の誤り)
エ 取消事由4-4(甲5発明1と本件発明1~3との相違点1-5の認定の誤り)
オ 取消事由4-5(相違点1-3~1-5についての判断の誤り)
カ 取消事由4-6(本件発明4~6と甲5発明2との一致点の認定の誤り)
キ 取消事由4-7(本件発明4~6と甲5発明2との相違点1-Eの認定の誤り)
ク 取消事由4-8(相違点1-C~1-Eについての判断の誤り)
(5) 取消事由5(無効理由5(進歩性欠如)の判断における甲号証発明の認定の誤り,甲号証発明と本件発明との一致点,相違点の認定の誤り,及び相違点についての判断の誤り
ア 取消事由5-1(甲6発明1の認定の誤り,及び本件発明1~3と甲6発明1との一致点の認定の誤り)
イ 取消事由5-2(本件発明1~3と甲6発明1との相違点2-4の認定の誤り)
ウ 取消事由5-3(相違点2-3及び2-4についての判断の誤り)
エ 取消事由5-4(甲6発明2の認定の誤り,及び,本件発明4~6と甲6発明2との一致点の認定の誤り)
オ 取消事由5-5(甲6発明2と本件発明4~6の相違点2-Cの認定の誤り)
カ 取消事由5-6(相違点2-Cについての判断の誤り)
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裁判所の判断
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- 取消事由1~5はいずれも理由がない。よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
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キーワード
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進歩性(相違点の判断)/(引用発明の認定,相違点の認定,相違点の判断)/特許請求の範囲の記載要件(サポート要件,明確性)/明細書の記載要件(実施可能要件)
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判決文