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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10096号 審決取消請求事件:非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット

  • 2018/05/29
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10096号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成30年5月15日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(3部)

権利種別

特許権(「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(無効・不成立)

結果

審決取消

主文

  1. 特許庁が無効2014-800157号事件について平成29年3月29日にした審決を取り消す。
  2. 訴訟費用は被告の負担とする。

趣旨

主文と同旨

取消事由

  1. 取消事由1(手続上の違法)
  2. 取消事由2(訂正要件適合性に関する判断の誤り)
    (1) 取消事由2の1(訂正による新規事項追加の禁止に関する判断の誤り)
    (2) 取消事由2の2(特許請求の範囲を拡張ないし変更する訂正を看過した誤り)
  3. 取消事由3
    (1) 取消事由3の1(新規性に関する判断の誤り)
    (2) 取消事由3の2(進歩性に関する判断の誤り)
    (3) 取消事由3の3(サポート要件適合性に関する判断の誤り)
    (4) 取消事由3の4(明確性要件及び実施可能要件適合性に関する判断の誤り)

裁判所の判断

  • 本件訂正発明1は,甲1発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから,取消事由3の2は理由がある。なお,この判示は,上記(1)イ(ウ)のとおり,本件訂正発明1における選択肢の一つである「形状1」を選択し,当該選択肢を発明特定事項とする発明について検討したものであって,本件訂正発明1に含まれる「形状2」のみが存在する組織や,「形状1」と「形状2」がいずれも存在する組織を有するターゲットについても判断したものではない。
  • 以上によれば,取消事由3の2には理由があるから,その余の点について判断するまでもなく,審決は取り消されるべきである。よって,主文のとおり判決する。

キーワード

新規性進歩性(相違点の判断)/補正・訂正の許否(新規事項の追加,要旨変更)


 

判決文